令和5年9月4日理事会決定

NPO法人災害時警友活動支援ネットワーク会計規程

 

 NPO法人災害時警友活動支援ネットワーク定款(以下単に「定款」という。)第59条の規定に基づき、この規程を制定する。

 

第1章 総則

 

(目的)

第1条 この規程は、NPO法人災害時警友活動支援ネットワーク(以下「当法人」という。)の会計処理に関する基準を定め、その収支及び財産の状況を明らかにし、もって当法人の能率的な運営と適正な事業の実施を図ることを目的とする。

 

(適用範囲)

第2条 当法人の会計に関する事項は、定款に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

 

(事業年度の区分)

第3条 当法人の会計において資産及び負債の増減異動並びに収益及び費用の発生の所属する事業年度は、その原因となる事実の発生した日の属する事業年度とし、その日を決定することが困難であるときは、その原因となる事実を確認した日の属する事業年度とする。

 

(計算書類等)

第4条 特定非営利活動促進法第27条第3号に規定する計算書類(活動計算書及び貸借対照表をいう。)及び財産目録を作成する場合は、第25条の規定による計算書類の注記及び監査報告書を添付するものとする。

 

(勘定科目)

第5条 計算書類における勘定科目は、別に定める。

 

(会計責任者及び会計担当者)

第6条 当法人の会計は、代表理事が掌理する。

2 代表理事は、自ら又は他の者を会計責任者とし、第一次的な会計責任を負わせるものとする。

3 代表理事は、前項の規定により他の者を会計責任者とする場合は、事前に理事会に報告するものとする。

4 定款第56条の規定により事務局を設置し、当該事務局に会計処理を担わせる場合は、事務局長を会計責任者とするものとする。

5 会計責任者は、必要により代表理事の許可を得た上で、計算書類及び財産目録の作成に係る業務その他この規程による業務の一部を会計担当者に行わせることができる。

 

(帳簿)

第7条 当法人は、次に掲げる主要簿及び補助簿(以下「帳簿」という。)を備え、これらに資産及び負債の増減異動、正味財産の状況その他所要の事項を整然と、かつ、明瞭に記録整理するものとする。

 (1) 主要簿

  ア 仕訳帳

  イ 総勘定元帳

 (2) 補助簿

  ア 現金出納簿

  イ 借入台帳

  ウ 会員台帳(正会員名簿及び賛助会員名簿に記載された会員による会費納入状況を記載したものをいう。)

  エ 固定資産台帳

  オ 寄附金台帳(ウに掲げるもののほか、寄附者名簿に記載された寄附者による寄附金納入状況を記載したものをいう。)

2 帳簿は、原則として毎月末に月次締め切りを行い、また、毎事業年度末に決算締め切りを行い、締め切りの都度、補助簿の金額と総勘定元帳の金額を照合するものとする。

3 帳簿の作成は、原則として事業年度ごとに行うものとする。

 

第2章 予算

 

(予算の作成)

第8条 予算は、毎事業年度の事業計画に従った計数的目標として表示するために代表理事がその原案を作成するものとする。

2 予算の作成は、第5条に規定する勘定科目に計上する形で行うものとする。

3 定款第47条の規定により暫定予算を計上する場合は、当初予算の成立が見込まれるまでの間に必要と認められる予算の範囲内で作成するものとする。

 

(予算の執行)

第9条 代表理事は、予算の執行に当たり必要がある場合は、議決された予算総額の範囲内で、勘定科目ごとの予算額をそれらの間で流用することができる。

 

第10条 代表理事は、定款第48条の規定により予算の追加及び更正をしようとするときは、変更する範囲を定め、理事会に提出するものとする。

 

(翌事業年度以降にわたる債務の負担)

第11条 翌事業年度以降にわたる債務を負担する場合(以下「債務負担行為」という。)は、負担する理由、債務の年限、金額、積算の基礎等を定め、理事会の承認を受けなければならない。ただし、債務負担行為が定款第23条第10号に定める「新たな義務の負担」に該当する場合は、この限りでない。

 

第3章 資金

 

(資金の管理)

第12条 代表理事は、金融機関を指定し、当法人の預金口座を設けるものとする。

2 会計責任者は、計画的な資金の管理及び運用を行うものとする。

 

第13条 資金を短期(その事業年度内に償還することをいう。)に借り入れる場合は、借入れの方法、その使途、借入れに伴う費用、返済方法等を定め、理事会の承認を受けなければならない。

3 資金を長期(借入期間1年以上をいう。)に借り入れる場合は、定款第23条第10号の規定による総会の議決を受ける前に、資金の調達方法、その使途、借入れに伴う費用、返済計画等を明らかにするものとする。

 

(収入及び支出)

第14条 収入金は、収納手続を行わずにこれを支払いの資金に充てることはできない。

2 収納した収入金は、現金(通貨のほか、随時に通貨に引き換えることができる小切手、証書等をいう。以下同じ。)により保管し、又は第12条第1項の規定により指定した金融機関に預金するものとする。

3 現金の保管は、会計責任者が業務上必要と認める額の範囲内とする。

 

第15条 収入金は、原則として、現金のほか、銀行振込、小切手(代表理事が指定するものに限る。)又は郵便振替をもつて収納するものとする。

2 会計責任者は、前項に規定する方法以外の方法をもって収納しようとする場合は、事前に代表理事の承認を受けなければならない。

 

第16条 定款第8条に規定する会費は、当法人の会員となった日の翌月末日までに納めるものとする。

2 定款第10条の規定により退会した会員又は第11条の規定により除名された会員に係る未納分の会費は、督促しないものとする。

 

第17条 費用を負担する場合は、会計責任者が認めたときを除き、事前に会計責任者の審査を受けるものとする。

2 費用を支払った場合は、領収書、レシートその他支払ったことを証する書面を会計責任者に提出するものとする。

3 会計責任者は、精算払いが適当でないと認めるときは、立替払い又は仮払いによる支払いとすることができる。

 

第4章 資産

 

(資産の評価)

第18条 資産の記帳価額は、原則として当該資産の取得価額による。ただし、贈与による場合は、贈与されたときの適正な評価額とする。

 

(固定資産)

第19条 固定資産は、耐用年数1年以上で、かつ取得価額10万円以上の有形固定資産等の資産とする。

2 固定資産の取得価額は、その取得又は建設のために要した直接費及び間接費の合計額とする。ただし、無償取得によるものは、適正な評価額とし、交換によるものは原則として譲渡資産の帳簿価格とする。

3 会計責任者は、固定資産台帳に、その保全(修理、改良等)の状況及び移動について記録し、毀損・減失した場合は、理事会に報告するなどの適切な措置を講じるものとする。

 

第20条 固定資産を取得する場合は、理事会の承認を受けなければならない。

2 固定資産のうち、不動産登記を必要とする場合は、速やかに登記しなければならない。この場合において、必要があるときは、理事会の承認を受けて損害保険等に加入することができる。

 

第21条 固定資産のうち、有形固定資産(土地を除く。)は、毎事業年度末において定額法により、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める別表の耐用年数の全期間にわたって減価償却を行うものとする。

 

(物品の管理)

第22条 物品(現金、預金及び有価証券以外の動産をいう。)は、次に掲げるところにより分類する。

⑴ 什器備品(耐用年数1年以上の物品をいう。)

⑵ リース物件(リース(レンタルを含む。)契約により1年を超えて借用する物品をいう。)

⑶ 消耗品(前各号に掲げるもの以外の物品をいう。)

 

第23条 会計担当者は、前条第1号及び第2号に掲げる物品に関する備品管理簿を備えるなど、物品を常に良好な状態で管理し、その用途に応じて最も適切かつ効率的に運用する。

2 物品を使用する者は、常に善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

 物品は、特別な定めがある場合を除き、適正な対価なくしてこれを貸し付け、譲渡し、交換し、又は私権を設定することができない。

4 会計責任者は、使用できない物品又は長期間使用されない物品がある場合は、その状況を確認し、必要な措置を講じるものとする。

 

   第5章 決算

 

(決算)

第24条 会計責任者は、必要に応じて収入及び支出の状況を理事会に報告するものとする。

 

第25条 会計責任者は、毎事業年度の末日に帳簿等の会計記録を締め切り、当該事業年度に係る計算書類、財産目録及び計算書類の注記(以下「決算書」という。)の原案を作成し、代表理事が指定する日までに監事に提出し、監査を受けなければならない。

2 前項の規定により決算書の原案を監査した監事は、監査報告書を作成し、代表理事に提出するものとする。

3 代表理事は、決算書の原案及び監査報告書を理事会に提出した上で、翌事業年度に開催される総会に提出し、決算書の議決を受けなければならない。

 

(証拠書類)

第26条 会計責任者は、会計処理に関する証拠書類を整理し、別に定める期間、これを保存するものとする。

 

第6章 雑則

 

(実施細則)

第27条 この規程を実施するための必要な事項は、代表理事が別に定める。

 

 

附則 略